高松のタクシー事業者に行政処分 四国新聞社 2016年2月4日 高松のタクシー事業者に行政処分2016-02-04T09:33:37+09:00 香川ニュース 四国運輸局は3日までに、道路運送法に基づき、中央交通(香川県高松市)の本社営業所に対し、自動車1台の11日間の使用停止と文書警告の行政処分を行った。 四国新聞社 Related Posts 晴れの日が少ない 四国の1カ月予報 羽田線が1便欠航 高松空港 翻訳サービス利用増 県の多言語コールセンター 10カ月で1100件突破