国連差別撤廃委出席の渡辺弁護士が講演 女性の人権、国際基準に
2月にジュネーブであった国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)に出席した愛媛弁護士会の渡辺瞳子弁護士(34)の講演会が27日、松山市三番町4丁目の愛媛弁護士会館であり、女性にだけ再婚禁止期間がある家族法などCEDAWで指摘された日本の問題点などを報告した。
渡辺弁護士は弁護士会の人権擁護委員会に所属。講演会には市民ら約50人が参加した。
渡辺弁護士は、CEDAWでは家族法のほか、管理職に女性が少ない労働環境などが審査されたと紹介。教科書やメディアなどで男女の固定的役割が強調され「日本の女性(の社会進出)は、国際的な基準に達していない」と話した。CEDAWでの質疑の際、日本政府側の発言にCEDAWの指摘を聞き入れないと思われる部分もあったとし「法整備でも努力目標的な内容が多く、罰則など強い措置も必要」と訴えた。
日本人初のCEDAW委員長を務める林陽子弁護士(60)=第二東京弁護士会=が特別講演し「結婚年齢や結婚後の姓の選択などで差別をなくす民法改正」と「アイヌ民族や在日韓国人などマイノリティー女性に対する複合差別からの保護」の2点が、日本の最重要課題として2年以内にCEDAWへ報告するよう求められていると紹介。「女性の人権が回復した国は司法がしっかりしている。弁護士の果たす役割は大きい」と話した。