高松国税局は15日、5年間で約78万円の扶養手当を不正に受給したとして、国家公務員法(信用失墜行為の禁止)違反で、同局勤務の40代の課長級男性職員を同日付で減給10分の2(3カ月)の懲戒処分とした。