宇和島徳洲会病院の男性医師(74)らの病気腎(修復腎)移植をめぐる日本移植学会幹部らの発言で同移植を受ける権利を奪われたとして、県内外の腎不全患者らが学会の現・元幹部5人に計約6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、松山地裁であり、西村欣也裁判長は原告の請求を棄却した。
 原告は、学会幹部らによる「移植に使える腎臓なら摘出するべきでなく、摘出しても患者に戻すべきだ」「がんの腎臓を移植すれば、高い確率で再発する」などの虚偽内容の発言で、患者が同移植を受ける権利を侵害されたなどと主張。被告側は「医師の良心に従って発言した」などと争う姿勢を示していた。
 2008年12月の提訴後、原告の2人が亡くなった。
 病気腎移植をめぐっては07年3月、同学会などが「現時点で医学的妥当性はない」とする共同声明を発表。厚労省は同7月、臨床研究以外での禁止を盛り込んだ臓器移植法改正運用指針を都道府県などに通知した。